行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農地・水保全課
番号 15-   
1.手続きの名称 海岸保全区域内における土砂採取等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
 
5.根拠条文 海岸法第8条第1項(本文)
 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
一 土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
二 水面若しくは公共海岸の土地以外の土地において他の施設等を新築し、又は改築すること。
三 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。

6.審査基準
1 海岸法施行令第2条(海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)及び第3条(海岸保全区域内における制限行為)

2 鳥取県海岸法施行細則第2条(公共海岸における制限行為の指定)
 海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第3条の規定により、海岸保全区域内又は一般公共海岸区域内において制限を受ける行為は、次の各号に定めるとおりとする。
一 公共海岸に木材その他重量物件を投棄すること。
二 海岸保全施設に木材その他の物件を係留すること。
三 海岸保全施設において家畜を飼養すること。
四 海岸保全施設に竹木、草花等を植え付けること。
五 海岸保全施設に生じた竹木を損傷し、又は芝草を掘り取ること。

3 海岸法の施行について(昭和31年11月10日付農林、運輸、建設事務次官通達)の第4(海岸保域の占用及び海岸保全区域における行為の制限)の4から9まで。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
36日間

機関
総合事務所
農地・水保全課



期間
6日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部農林事務所

11.問い合わせ先 農地・水保全課 水資源・防災担当 (電話 0857−26−7323)
12.備考