行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 65-   
1.手続きの名称 仲卸業者が行う水産物の卸売業者以外の者からの買入れの許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
直接集荷許可申請書.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例
第27条

仲卸業者は、市場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、仲卸業者が水産物を卸売業者から買い入れることが困難な場合であって、市場における取引の秩序を乱すおそれがないものとして知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 水産物の販売の委託を受けること。
(2) 水産物を卸売業者以外の者から買い入れて販売すること。

6.審査基準 仲卸業者が水産物を卸売業者から買い入れることが困難な場合であって、市場における取引の秩序を乱すおそれがないこと。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関

境港水産事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:境港水産事務所

11.問い合わせ先 境港水産事務所 電話 0859-42-3167
12.備考