行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 技術企画課
番号 19-9   
1.手続きの名称 (区画9)土地区画整理事業(市町村施行)の事業計画の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 土地区画整理法第52条1項
都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2  都道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、都道府県にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第2項に規定する認可と、市町村にあつては前項に規定する認可をもつて同条第1項に規定する認可とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。

6.審査基準 1 土地区画整理法第52条第1項に規定する申請手続きに関する法令
 @土地区画整理法施行規則第3条の2
 A土地区画整理法第55条第7項
2 土地区画整理法第52条第1項に規定する設計の概要の内容に関する法令
@土地区画整理法施行規則第5条〜第10条
土地区画整理事業(市町村施行)の事業計画の認可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
8日間

機関
技術企画課
技術企画課



期間
日間

8日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:技術企画課

11.問い合わせ先 技術企画課都市計画室 電話0857-26-7372
ファクシミリ0857-26-8189
12.備考