行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 自然共生社会局循環型社会推進課
番号 16-   
1.手続きの名称 産業廃棄物処分業の変更許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
https://www.pref.tottori.lg.jp/273800.htm
3.2の記載例 https://www.pref.tottori.lg.jp/273800.htm
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画の概要
事業計画の概要(中間処理計画・最終処分計画)
前回許可時と内容に変更がない場合、次の添付書類省略可。
 ○変更後の事業計画の概要を記載した書類
 ○変更後の事業の用に供する施設の構造図等
 ○施設の所有権を有するこを証明する書類
 ○中間処理後の処理方法を記載した書類
 ○海洋投入処分を行う場合、海洋汚染等及び海上災害の防止に  関する法律第13条に規定する登録済証の写し
事業の用に供する施設
産業廃棄物等の保管場所の概要
処理工程図(中間処理施設のみ)
施設の設計計算書
施設付近の見取図
施設周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類・図面(最終処分のみ)
施設の配置図(表示設置位置を含む)
施設・建屋の平面図、立面図、断面図、構造図
排水(汚水・雨水)の経路図
施設の表示の内容を記載した書類
設置場所の地番、地目等
不動産登記法第14条規定の地図又は公図
土地、建屋の登記事項証明書
土地、施設、建屋の使用承諾書
環境保全対策
生活環境の保全上支障がないことの確認結果(条例に基づく生活環境影響調査結果書等)
維持管理計画書
産業廃棄物の発生工程図
産業廃棄物の分析結果の証明書(写)
定款、寄附行為(写)
申請法人の登記事項証明書
講習会修了証(写)
権限確認書類
※設置許可対象施設がある場合は、技術管理者の資格を有することを証する書類を添付すること。
申請者の住民票(写)、登記されていないことの証明書等
誓約書
法定代理人、役員、株主等、使用人の住民票(写)、登記されていないことの証明書等
株主等の登記事項証明書
事業の開始に要する資金総額及び資金調達計画
借入金償還計画※1
納税証明書※2
確定申告書※2
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表:直前3年の各事業年度分
資産調書
融資関係書類の写、金融機関からの借入金に係る貸付決定書等
経営再建計画書※3
事業収支計画
※1 資金調達が借入金の場合
※2 申請者が法人の場合は法人税、個人の場合は所得税
※3 債務超過、3期連続赤字など経営状態が悪い場合
関係法令等に係る許可証等
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第13条に規定する登録済証(写)
5.根拠条文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(変更の許可等)
第十四条の二 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

6.審査基準 産業廃棄物処分業変更許可.pdf産業廃棄物処分業変更許可.pdf
.事前協議期間 0日間

 ただし、申請の前に鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(平成17年鳥取県条例第68号)に基づく手続が必要な場合あり。

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
51日間

機関
中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課
中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課



期間
日間

51日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所環境建築局
西部総合事務所環境建築局

11.問い合わせ先 中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0858-23-3148
ファクシミリ0858-23-3266

西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0859-31-9351
ファクシミリ0859-31-9333
12.備考 提出部数 正本1部・副本1部