行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 29- |
1.手続きの名称 | と畜場以外の場所でと殺、解体する場合の届出 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | と畜場法 第十三条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出て、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で、獣畜(生後一年以上の牛及び馬を除く。)をとさつする場合 二 獣畜が不慮の災害により、負傷し、又は救うことができない状態に陥り、直ちにとさつすることが必要である場合 三 獣畜が難産、産褥じよく麻痺ひ又は急性鼓張症その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、直ちにとさつすることが必要である場合 四 その他政令で定める場合 2 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜を解体してはならない。ただし、前項第一号又は第四号の規定によりと畜場以外の場所においてとさつした獣畜を解体する場合は、この限りでない。 と畜場法施行令第4条 法第13条第1項第4号の規定により、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をと殺することができるのは、次に掲げる場合とする。 一 災害その他の事故により、と畜場が滅失し、又はその設備がき損し、と畜場以外の場所においてと殺することがやむを得ない場合 二 離島であるため、その他土地の状況により、と畜場以外の場所においてと殺することがやむを得ない場合であつて、且つ、都道府県知事が指定した地域において、又は都道府県知事の許可を受けて獣畜をと殺する場合
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6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
7日間 | 機関 | 食肉衛生検査所 | 食肉衛生検査所 | |||
期間 | 日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:食肉衛生検査所 |
11.問い合わせ先 | 食肉衛生検査所 電話:0859-54-2531 ファクシミリ:0859-54-4814 |
12.備考 |
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http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAEGOVMSTDETAIL&id=4950000007348&fromGTAMSTLIST=true&dspcnt=10&keyword=%82%C6%92%7B&keywordOr=0&denshiKahi=&displayHusho=1&frompos=1 |