行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局水環境保全課 | ||
番号 | 7- |
1.手続きの名称 | 供給条件の変更の認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 水道法(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号) (供給規程) 第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。 (略) 6 水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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6.審査基準 | |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
8日間 | 機関 | 水・大気環境課 | ||||
期間 | 日間 | 8日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:水・大気環境課 |
11.問い合わせ先 | 県庁水・大気環境課 電 話 0857-26-7402 ファクシミリ 0857-26-8194 |
12.備考 |
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