行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療・保険課
番号 36-   
1.手続きの名称 薬局製造販売医薬品の製造販売の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 【記載例】(様式22_1)_薬局製造販売医薬品製造販売承認申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
承認を受けようとする品目一覧表(2部)
手数料 一品目につき90円(鳥取県収入証紙)
5.根拠条文 薬事法第14条第1項

薬事法第14条第1
 医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品及び第23条の21項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)、厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品又は医療機器(一般医療機器及び同項の規定により指定する管理医療機器を除く。)の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

薬事法施行令第36条第2項(同令第36条第4項)
  前項の場合において、当該品目の製造販売に係る法第14条第1項及び第9項の承認は、当該薬局の所在地の知事が薬局ごとに与える。

6.審査基準
◆都道府県知事が行う薬事法の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の有効成分を指定する件(昭和55年厚生省告示第169号)
◎薬局製造販売医薬品の取扱い
・昭和55109日付薬発第1337号厚生省薬務局長通知
・平成17325日付薬食審査発第0325009号厚生労働省医薬食品局長審査管理課長通知

※上記通知は下記の問い合わせ先で閲覧できます。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局
東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
東部福祉保健事務所

11.問い合わせ先 東部福祉保健事務所(0857−22−5691)
中部総合事務所福祉保健局(0858−23−3144)
西部総合事務所福祉保健局(0859−31−9316)
12.備考