行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 7-   
1.手続きの名称 家畜商講習会講習機関の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 家畜商法(昭和24年6月10日法律第208号)
(免許)
第3条 家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県の免許を受けなければならない。
2 前項の免許は、次の各号の一に該当する者でなければ、与えない。
(1)都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者

6.審査基準 家畜商法第3条第2項第1号で都道府県知事が指定するに該当するかどうかの判断は、家畜商法の一部改正について(昭和37年4月16日番A第3259号)及び昭和45年6月22日付45番畜A第3267号農林事務次官通達による。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
畜産課
畜産課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:畜産課

11.問い合わせ先 畜産課肉用牛係 TEL:0857−26−7290 FAX:0857-26-7292
12.備考