行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 自然共生社会局自然共生課
番号 50-   
1.手続きの名称 国立公園内の特別地域における行為に係る許可(一部)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
行為の場所を明らかにした縮尺1:25,000以上
の地形図
行為地及びその付近の状況を明らかにした縮
1:5,000以上の概況図及び天然色写真
行為の施行方法を明らかにした縮1:1,000以
上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意
匠配色図(立面図に彩色したものでも可)
行為終了後における植栽その他修景の方法を
明らかにした縮尺1:1,000以上の修景図
その他、行為の施行方法の表示に必要な図面
5.根拠条文 自然公園法第20条第3項

第20条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。
2 第5条第3項及び第4項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第3号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 木竹を伐採すること。
三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
七 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
八 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
九 水面を埋め立て、又は干拓すること。
十 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十一 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十二 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
十三 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十四 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
十五 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十六 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十八 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの


自然公園法施行令附則第3項

(都道府県が処理する事務)
3 法に規定する環境庁長官の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境庁長官が指定するものをいう。附則第6項において同じ。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境庁長官に関する規定(法第64条第2項、第3項及び第5項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。
一 次に掲げる行為以外の行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第20条第3項の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務
イ その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが13メートル又はその水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
ロ 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設、港湾法第2条第5項に規定する港湾施設、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設の新築
ハ ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
ニ 法第20条第3項第2号に掲げる行為(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第20条第3項第4号、第5号及び第9号に掲げる行為
ホ ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が1000平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
二 次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第22条第3項の規定による許可及び法第32条の規定による条件の付加に関する事務
イ 法第20条第3項第7号に掲げる行為
ロ 法第22条第3項第2号、第5号及び第7号に掲げる行為
三 次に掲げる行為(2以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第33条第1項の規定による届出の受理、同条第2項の規定による命令、同条第4項の規定による期間の延長及び同条第6項の規定による期間の短縮に関する事務
イ 法第33条第1項第1号及び第5号に掲げる行為(海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてするものを除く。)
ロ 法第33条第1項第3号及び第6号に掲げる行為
四 前3号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第34条の規定による命令に関する事務
五 法第35条第1項の規定による報告徴収(第1号及び第2号に規定する許可を受けた者並びに第3号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第2項の規定による立入検査及び立入調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務

自然公園法施行規則第11条第1項から第36項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)

6.審査基準
鳥取県自然公園許認可事務処理要領 第34
1(許可に関する審査基準)
 許可申請の許可の適否の審査に当たっての基準は、それぞれ次表に掲げるとおりとする。
(次表から抜粋)
国定公園に係るもの
@法施行規則第11条に規定する許可基準
A法施行規則第11条第35項の規程に基づき知事が定める許可基準の特例
B「自然公園法の行為許可の基準の細部解釈及び運用方法」(平成12年8月7日環自計第171号、環自国第448-1号自然保護局長通知)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

2以上の所管に係るものは1月
機関
市町村
総合事務所(2以上の所管に係るものは緑豊かな自然課)



期間
7日間

13日間

(2以上の所管に係るものは23日間)
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :鳥取市、岩美町、倉吉市、琴浦町、大山町、江府町、伯耆町

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 自然公園担当 0857-26-7200
12.備考