行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 商工労働部 企業支援課 | ||
| 番号 | 46- | ||
| 1.手続きの名称 | 商工会議所の定款変更の認可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 5.根拠条文 | 商工会議所法第46条 2 会頭は、議員総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞な く、申請書に、経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出 し、その認可を申請しなければならない。 3 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな い。 4 第27条第2項及び第3項並びに第28条の規定は、前項の認可につい て準用する。 商工会議所法第27条第2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しよう とする商工会議所が左の各号に適合していないと認めるときは、認可をして はならない。 一 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。 二 その設立がその地区内の商工業の振興に寄与するものであること。 三 その事業を実施するために必要な経済的基礎、施設及び役職員を有 すること。 四 設立しようとする商工会議所が第8条第3項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
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| 6.審査基準 | 商工会議所法第46条第4項で準用する法第27条第2項の該当性の判断は、商工会議所法に基づく通商産業大臣の処分に係る審査基準等について(平成6年9月30日付6産第2432号通商産業大臣通知)第1、1.(3)及び商工会議所法に係る権限委任事務の取扱いについて(平成5年4月1日付5産局第97号通商産業省産業政策局長通知)第1による。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 14日間 | 機関 | 経済通商総室 | 経済通商総室 | |||
期間 | 日間 | 14日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:経済産業総室 |
| 11.問い合わせ先 | 経済産業総室経営支援室商業・団体担当 電話:0857-26-7215 ファクシミリ:0857-26-8117 |
| 12.備考 |
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