行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川港湾局治山砂防課
番号 1-   
1.手続きの名称 砂防指定地内における制限行為の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
 ※更新時は、「砂防指定地内における制限行為等の許可期間の更新の許可」の
  様式を適用
 ※変更時は、「砂防指定地内における制限行為等の変更の許可」の様式を適用
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
申請に係る土地の位置を表示する図面で縮尺5万分の1以上のもの
申請に係る土地の平面図で縮尺千分の1以上のもの
申請に係る土地の縦横断図で縮尺千分の1以上のもの
申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用が他に及ぼす影響及びその対策を記載した書面
申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用が工作物に係る工事を伴う場合にあっては、工作物設計図及び工事の実施計画書
申請に係る制限行為又は砂防設備等の占用について利害関係を有する者がいる場合にあっては、その者の承諾書
その他 知事が必要と認める書類
5.根拠条文 
鳥取県砂防指定地等管理条例(平成15年鳥取県条例第10号)
(行為の制限)
第4条 砂防指定地内において次に掲げる行為(以下「制限行為」という。)をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(1) 工作物の新築、改築、移転又は除却
(2) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
(3) 竹木の伐採
(4) 土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木又は樹根の堆積又は投棄
(5) 土石、竹木又は樹根の採取
(6) 竹木の滑下又は地引による搬出
(7) 前各号に掲げるもののほか、治水上砂防に支障があるものとして規則で定める行為

6.審査基準
■行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について
   (平成6年9月30日建設省河川局長通達) 記 五 2 (1) (1)
1 申請された行為の内容が、当該土地の砂防指定地に指定された理由及び現況から判断して、土地の形質の変更等により砂防設備の設置、機能の維持に支障を生じさせ、土砂の生産・流出を発生若しは増幅させ、又は竹木の伐採等により竹木が有する土砂崩壊等の防止機能を現象させる等、治水上砂防に悪影響を及ぼすものでない場合は、許可することとする。なお、宅地、ゴルフ場等の造成等、その行為の性格からみて治水上砂防に著しい悪影響を及ぼすおそれのある行為については、別に定める技術的基準に適合しなければならない。
2 砂防設備の埋没等の内容を含む行為については、治水上砂防に悪影響を及ぼすものではない場合であって、当該行為を行うにつきやむを得ないと認められる相当の理由があり、且つ、必要に応じ当該砂防設備の埋没等により阻害された治水上砂防の機能を回復させるための代替措置が講じられる場合に限り許可することができる。
3 砂防設備を占用する行為については、治水上砂防に悪影響を及ぼすものではない場合であって、申請者が申請に係る事業を遂行するための能力及び信用を有するものである場合に限り許可することができる。

■行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等について
   (平成6年9月30日建設省河川局砂防部砂防課長等通達) 記 一 2 (1) (3)
 局長通達 記 五 2 (1) (1)1 の「技術基準」とは「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(案)」(昭和49年4月19日建設省河川局砂防課長通達)等を指すものであること。
 なお、この基準は全国レベルの標準的な基準を定めたものであり、この基準のT(総説)2及び3に定めてあるとおり、必要に応じ、個別の基準を定めることも可能であること。
 また、個々の申請の内容によっては、この基準を原則としつつも、当該砂防指定地の現状を考慮して運用することが可能であること。

■砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(案)
   (昭和49年4月19日建設省河川局砂防課長通達)
   宅地造成等の開発審査基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

他法令の許認可に係る日数、申請者の補正に要する日数を除く
機関
総合事務所県土整備局維持管理課
総合事務所県土整備局維持管理課



期間
1日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局

11.問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046
12.備考