行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 4-   
1.手続きの名称 登録電気工事業者の登録証の訂正
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
【電気工事業】03変更届.doc【電気工事業】03変更届.doc【電気工事業】03変更届.pdf【電気工事業】03変更届.pdf
3.2の記載例 【電気工事業】03変更届(記入例).pdf【電気工事業】03変更届(記入例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
誓約書 代表者が変更の場合
住民票 代表者の住所が変更の場合(法人以外)
備付器具調書 電気工事の種類が変更の場合
登記簿謄本 法人の名称、住所又は代表者氏名が変更の場合
交付されている登録証
5.根拠条文 電気工事業の業務の適正化に関する法律
(変更の届出)
第十条  登録電気工事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2  前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録電気工事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
3  第四条第二項の規定は第一項の規定による届出に、第五条及び第六条の規定は同項の規定による届出があつた場合に準用する。

6.審査基準 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考