行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 行政監察・法人指導課
番号 2-   
1.手続きの名称 公益法人の変更の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
(様式)変更認定申請書.pdf
3.2の記載例 (記載例)変更認定申請.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
(「2様式」のPDFファイルの32頁に掲載) (留意事項等を37〜38頁に掲載)
5.根拠条文 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第11条第1項

第11条 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 一 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
 二 公益目的事業の種類又は内容の変更
 三 収益事業等の内容の変更
2 前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 第5条及び第6条(第2号を除く。)の規定は第1項各号に掲げる変更の認定について、第8条第1号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第2号及び第3号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。

6.審査基準 【審査基準】変更認定.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間


(申請案件により処理期間の長短が予測され、申請実績がない現段階において直ちに標準処理期間の設定は困難)
機関
行政監察・法人指導課(教育委員会又は県警察本部所管法人においては各所管課)

行政監察・法人指導課(教育委員会又は県警察本部所管法人においては各所管課)


公益認定等審議会

期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:行政監察・法人指導課

11.問い合わせ先 総務部行政監察・法人指導課 公益法人担当 0857-26-7884・7827
(FAX)0857-26-8142
12.備考