行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 畜産振興局
番号 34-   
1.手続きの名称 集約酪農地域における酪農事業施設の変更の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記入例(変更承認申請書).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第12条第1項
 集約酪農地域の区域内に設置されている酪農事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
 
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則第9条
 法第12条第1項の農林水産省令で定める変更は、次の表の上欄に掲げる施設についての相当した欄に掲げる設備の設置、更新、改造又は廃止とする。

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則第10条
 法第12条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該酪農事業施設の設置場所を所管する都道府県知事に提出してしなければならない。
 1 変更しようとする設備の種類、型式、能力又は数
 2 変更の内容
 3 その他必要な事項

施行規則第9条表.pdf

6.審査基準 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第12条第2項
 第10条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
12日間

機関
畜産課

畜産課



期間
5日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:畜産課酪農・経済担当
東部農林事務所農林業振興課
東部農林事務所八頭事務所農林業振興課
中部総合事務所農業振興課
西部総合事務所農林業振興課
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課

11.問い合わせ先 畜産課酪農・経済担当 TEL:0857-26-7291 FAX:0857-26-7292
12.備考