行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 20-   
1.手続きの名称 火薬類の製造施設・製造方法の変更認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画書
危害予防計画書
定款(写し) 法人の場合
5.根拠条文 火薬類取締法
(製造施設等の変更)
第十条  製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、製造施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2  製造業者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3  第七条の規定は、第一項の許可に準用する。

火薬類取締法施行令、施行規則.pdf

6.審査基準 審査基準(製造施設等の変更許可).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考