行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
番号 4-   
1.手続きの名称 副知事等の解職の請求者代表者証明書の交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
解職請求代表者証明書交付申請書(主要公務員).doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
副知事等解職請求書
5.根拠条文 地方自治法施行令第121条において準用する同令第91条

第九十一条 地方自治法第七十四条第一項 の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者(以下条例制定又は改廃請求代表者という。)は、その請求の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団体の長に対し、文書を以て条例制定又は改廃請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに前項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。


第百二十一条 第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十六条第一項 の規定による副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求にこれを準用する。ただし、第九十二条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、同条第四項 及び第五項 中「地方自治法第七十四条第六項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、第九十四条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、第九十五条の二、第九十五条の三又は第九十五条の四中「地方自治法第七十四条の二第一項 」、「地方自治法第七十四条の二第五項 」又は「地方自治法第七十四条の二第六項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、第九十六条第一項中「地方自治法第七十四条第一項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第一項 」、「同法第七十四条の二第六項 」とあるのは「同法第八十六条第四項 」、「同法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」、同条第二項 中「地方自治法第七十四条の二第十項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、第九十七条第一項中「地方自治法第七十四条第五項 」とあるのは「地方自治法第八十六条第四項 」、「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)」と読み替えるものとする。

6.審査基準 地方自治法施行令第121条において準用する同令第91条
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
16日間

機関
鳥取県選挙管理委員会
鳥取県選挙管理委員会
鳥取県選挙管理委員会


期間
1日間

14日間

1日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:選挙管理委員会事務局

11.問い合わせ先 鳥取県選挙管理委員会事務局(0857−26−7058)
12.備考