行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 道路局道路企画課
番号 1-   
1.手続きの名称 道路管理者以外の者の行う工事の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
下記参照
3.2の記載例 道路工事施行承認申請書【記載要領】.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
位置図
現況図
計画図
構造図
交通規制図
工事仕様書
公図(写)
求積表
誓約書、同意書
現況写真
5.根拠条文 
【道路法第24条本文】
 道路管理者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項又は第19条から第22条の2までの規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。

6.審査基準
 道路法第24条の規定に基づく「道路管理者以外の者の行う工事の承認」の審査に当たっては、次の場合を除き「道路構造令」(昭和45年10月29日政令第320号)、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)及び「道路工事関係技術便覧」(平成24年11月鳥取県県土整備部道路企画課・道路建設課)で定める基準により審査すること。
(1)「国道(知事管理にかかるもの。)及び県道と他の道路の平面交差又は接続に関する取扱方針」(昭和47年1月7日付発道第136号鳥取県土木部道路課長通知)
(2)「県施行の国県道と他の道路との接続舗装について」(鳥取県土木部道路課)
(3)「道路法第24条の規定に基づく歩道の切下げ幅等の基準について」(平成12年3月9日付道第467号鳥取県土木部長通知)

  道路構造令

  道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

 技術便覧(目次のみ)、関係通知.pdf
 
 道路工事関係技術便覧は、道路企画課、各総合事務所県土整備局又は各県土整備事務所で閲覧できます。


(暴力団排除)
 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規定により、排除措置を行わなければならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関

各総合事務所県土整備局又は各県土整備事務所



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
八頭県土整備事務所
鳥取県土整備事務所

11.問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398
12.備考