行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 55-   
1.手続きの名称 貸金業者の社内規則の変更又は廃止の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
1 貸金業法第24条の6の12第1項
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であって貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。

2 貸金業法第24条の6の12第2項
 前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。

3 貸金業法第24条の6の12第3項
 前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、30日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。

4 貸金業法第24条の6の12第4項
 前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。

6.審査基準
 貸金業法第24条の6の12第4項のうち変更に係る承認基準は、平成21年6月17日付金融庁長官通達による平成21年6月17日策定(同年6月18日施行)「貸金業者向けの総合的な監督指針」Uによる。
(当該「貸金業者向けの総合的な監督指針」については、経済通商総室で閲覧でき、また金融庁ホームページでも閲覧できます。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

企業支援課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:企業支援課

11.問い合わせ先 企業支援課金融担当
電話:0857-26-7249
ファクシミリ:0857-26-8117
12.備考