行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 8-   
1.手続きの名称 調理師の免許
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 調理師免許申請書(様式第1) 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文   調理師法第3条第1項
調理師の免許は、次の各号の一に該当する者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与える。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第47条(高等学校の入学資格)に規定する者で、厚生労働大臣の指定する調理師養成施設において、一年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得したもの
 二 学校教育法第47条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて二年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの

調理師法施行令第1条
調理師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。

  調理師法施行規則第1条
  調理師法施行令(昭和33年制令第303号。以下「令」という。)第 1条の調理師の免許の申請書は様式第一によるものとする。
2 令第1条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 調理師法(昭和33年法律第147号。以下「法」という。)第3条第1項各号の一に該当する者であることを証する書類
二 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は外国人登録証明書の写し
三 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

調理師法第4条
  第6条第2号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第3条の免許を与えない。

  調理師法第4条の2
  次の各号のいずれかに該当する者には、第3条の免許を与えないことがある。
一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
二 罰金以上の刑に処せられた者

6.審査基準 法令に言い尽くされており、設定不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所生活環境局生活安全課
総合事務所生活環境局生活安全課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674
 ファクシミリ:0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117
 ファクシミリ:0858-23-3266
 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321
 ファクシミリ:0859-31-9333
12.備考