行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監生産振興課 | ||
番号 | 8- |
1.手続きの名称 | 指定種子生産ほ場の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 主要農作物種子法第3条 都道府県は、あらかじめ農林水産大臣が都道府県別、主要農作物の 種類別に定めた種子生産ほ場の面積を超えない範囲内において、譲渡 の目的をもって、又は委託を受けて、主要農作物の種子を生産する者 が経営するほ場を指定種子生産ほ場として指定する。
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6.審査基準 | 主要農作物種子制度の運用について(61農蚕第6800号) 第4 指定種子生産ほ場の指定に当たっての運用方法 2 指定の対象となるほ場 (1)一般種子の生産が、他から委託により行われる場合は、次によるものとする。 ア 受託者が、一般種子の生産方法に関して委託者の指導を的確に実行する 能力を有し、かつ、優良な一般種子の生産に熱意を有していること。 イ 一般種子の生産が、委託者と受託者との明確な責任の分担の下で行われ るよう次の事項を含む契約を受託者と締結しておくこと。 (ア) 委託者は、受託者に対し一般種子の生産に必要な原種の供給の責任を有 すること。 (イ) 委託者は、一般種子の生産について指導及び監督の責任を有すること並 びに受託者はこれに従うこと。 (ウ) 委託者は、生産された一般種子について、処分の責任を有すること及び受 託者はこれに従うこと。 (2)指定種子生産ほ場の具体的な指定に当たっては、次の事項を勘案するもの とする。 ア 気象、土壌、用水等の自然条件が生産しようとする品種の栽培に適した地 域内にほ場があること。 イ 周辺のほ場における植物又は品種の花粉、病原体、汚水等から一般種子 の生産が重大の支障を受ける恐れのないこと。 ウ 一般種子の生産に直接責任を有する者が、一般種子の生産方法に関し 必要な知識及び技術を有し、かつ、優良な一般種子の生産に熱意を有してい ること。 エ 一般種子の生産に必要な機械及び施設を利用できる体制を有しているこ と。 オ ほ場の面積が、一般種子の生産を効率的に行い得るものとして、都道府県 が定める面積(団地化された面積の合計を定める場合は、当該面積)を上回っ ていること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 生産振興課 | 生産振興課 | |||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:生産振興課 |
11.問い合わせ先 | 生産振興課水田作物担当 0857-26-7283 |
12.備考 |
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