行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 総務部 総務課 | ||
番号 | 1- |
1.手続きの名称 | 県庁舎又は構内における行為の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 申請書はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
鳥取県庁舎管理規則第3条第1項 | |
5.根拠条文 | |
6.審査基準 | <県庁内取締に関する規則第3条第1項に基づく許可の審査基準> 平成22年8月18日 総 務 課 (1) 申請に係る行為が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがないこと。 (2) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定 する暴力団、暴力団員又は鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱第 3条に規定する者のいずれにも該当しないこと。 (3) 物品販売の場合は、上記(1)、(2)に加え、下記ア〜ウを満たすものであること。 ア 物品等が、職員の福利厚生に最低限必要なものであること。 イ 販売の時間は、昼休憩等の勤務時間外であること。 ウ 販売方法は、チラシ等の回覧であること。 |
7.事前協議期間 | 日間
想定なし |
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
3日間 | 機関 | 総務部総務課庁舎管理担当 | 総務部総務課庁舎管理担当 | |||
期間 | 日間 | 3日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:総務課 |
11.問い合わせ先 | 総務部総務課庁舎管理担当 ( 電話番号 )0857−26−7015 (ファクシミリ)0857−26−8122 |
12.備考 |
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