行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 50-   
1.手続きの名称 指定完成検査機関の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 (記載例)指定完成検査機関指定申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
・定款及び登記事項証明書
・申請の日を含む事業年度の直前の事業年度  における財産目録及び貸借対照表
・申請の日を含む事業年度及び翌事業年度に  おける事業計画書及び収支予算書(完成検  査の業務に係る事項と他の業務に係る事項  とを区分したもの)
・次に掲げる事項を記載した書類
  イ 申請者が法人である場合は、役員又は    第十八条に規定する構成員の氏名及び    略歴(構成員が法人である場合は、そ    の法人の名称)並びにその構成割合を    記載した書面
  ロ 完成検査に用いる機械器具その他の設    備の数、性能、所在の場所及びその所    有又は借入れの別
  ハ 第十六条第一項で規定する完成検査を    実施する者の氏名及び資格
  ニ 完成検査以外の業務を行つている場合    は、その業務の種類及び概要
  ホ 協力会社を用いて完成検査を行う場合    は、当該協力会社に係る次の(イ)から    (ホ)の事項
  (イ) 名称及び所在地
  (ロ) 定款
  (ハ) 完成検査に用いる機械器具その他の     設備の数及び性能
  (ニ) 設備検査の実績及び検査能力
  (ホ) 完成検査に係る責任の所在、業務の     分担及び提携を示す契約書の写し
  ヘ 完成検査を実施する製造施設等の種類    及び規模に応じた検査実施体制(協力    会社を用いる場合は、協力会社の業務    の範囲を含む。)、所要日数及び一月    当たりの検査実施能力
・申請者が、法第五十八条の十九 各号の規  定に該当しないことを説明した書面
・申請者が、第十八条の二各号の規定に適合  していることを説明した書類
5.根拠条文 【高圧ガス保安法】
(指定)
第五十八条の十八  第二十条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分に従い、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。

6.審査基準 審査基準(指定完成検査機関指定申請書).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
消防防災課消防・保安担当
消防防災課消防・保安担当



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考