行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 46-   
1.手続きの名称 特定施設の保安検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 (記載例)保安検査申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
収入証紙
5.根拠条文 【高圧ガス保安法】
(保安検査)
第三十五条  第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合
二  自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第三十九条の十一第二項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
2  前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3  協会又は指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4  第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。

6.審査基準 審査基準(保安検査申請書).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

保安検査実施後
機関
消防防災課消防・保安担当
消防防災課消防・保安担当



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考