行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 雇用人材局労働政策課
番号 14-   
1.手続きの名称 中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
(別紙1)改善計画認定申請書.doc(別紙1)改善計画認定申請書.doc(別紙2)改善計画認定申請書.doc(別紙2)改善計画認定申請書.doc 役員等名簿.xls役員等名簿.xls
3.2の記載例
         認定申請書(記載例).pdf認定申請書(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
改善事業の実施体制図 別紙1の場合にのみ添付見積書、配置図、組織体製図など
法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 別紙2の場合にのみ添付
会社定款 個人事業主又はこれから事業を営もうとする者を除く
最近3期間の事業報告書、貸借対照表、損益計算書 書類がない場合は、最近2年間の事業状況又は営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類
役員等名簿
5.根拠条文 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第四条  事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(以下「改善事業」という。)であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を、中小企業者は改善事業であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの、新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始(以下「新分野進出等」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。

6.審査基準 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく改善計画に係る認定等事務処理要領
第4条 事業協同組合等又は中小企業者が作成し、認定を申請する改善計画が、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
2 事業協同組合等の改善計画の認定基準
(1) 改善事業(法第4条第1項に規定する改善事業をいう。以下同じ。)の目標、内容及び実施時期が能開法及び中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に係る措置に関する基本的な指針(平成10年通商産業省・労働省告示第2号。以下「基本指針」という。)に照らして適切なものであること。
(2) 改善事業の内容、実施時期並びに事業実施に必要な資金の額及びその調達方法が、改善事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。
(3) 基本指針に基づく労働時間等の設定の改善、男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実及びその他の雇用管理の改善の7項目のうち、当該事業協同組合等の実情に照らして、労働力の確保のために必要かつ適切な項目又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資する項目に取り組むものであること。
(4) 構成中小企業者の概ね3分の1以上が、前号の取り組むこととした項目のうち、募集・採用の改善を除くもののいずれかについて、当該事業協同組合等が掲げる目標に沿った事業に取り組むこととしていること。この場合において、「構成中小企業者の概ね3分の1以上」とは、労働者を雇用している構成中小企業者の概ね3分の1以上をいうものであること。
(5) 事業協同組合等が、その構成中小企業者から委託を受けて労働者の募集を行う場合においては、募集に従事する者の配置等その募集に係る体制等が整備されているものであること。この場合において、「募集に従事する者の配置等その募集に係る体制等が整備されているものであること」とは、募集に従事する者として事業協同組合等の役員又は職員が指定されており、労働者の募集に必要な設備等が整備されていることをいうものであること。

3 中小企業者の改善計画の認定基準
(1) 改善事業の目標、内容及び実施時期が基本方針に照らして適切なものであること。
(2) 改善事業の内容、実施時期並びに事業実施に必要な資金の額及びその調達方法が、改善事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。
(3) 基本指針に基づく労働時間等の設定の改善、男女の雇用機会均等の確保及び
  職業生活と家庭生活との両立支援、職場環境の改善、福利厚生の充実、募集・採用の改善、教育訓練の充実及びその他の雇用管理の改善の7項目のうち、当該中小企業者の実情に照らして、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保のために必要かつ適切な項目、新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する項目又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資する項目に取り組むものであること。
(4) 前号の取り組むこととした項目のうち、募集・採用の改善を除くいずれかの項目に取り組むこととしていること。
.事前協議期間 0日間

 ただし、鳥取労働局への事前協議が必要です。

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
50日間

機関
労働政策課
労働政策課
鳥取労働局


期間
日間

20日間

30日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:雇用人材局労働政策課

11.問い合わせ先 雇用人材局 労働政策課 電話:0857-26-7662、FAX:0857-26-8169
12.備考