行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 23-   
1.手続きの名称 火薬類の製造事業者が行う保安教育の認可(変更認可)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
保安教育計画書  
5.根拠条文 火薬類取締法
(保安教育)
第二十九条  製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣又は都道府県知事は、保安教育計画が前項の経済産業省令で定める保安教育の基準に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
3  製造業者又は販売業者は、第一項の認可を受けた保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
4  都道府県知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができる。
5  第一項から第三項までの規定は、前項の規定により指定された者について準用する。
6  消費者(第四項の規定により指定された者を除く。)及び火薬類の運搬の業を営む者は、その従業者に火薬類による災害の発生の防止に必要な教育を施さなければならない。

火薬類取締法施行規則.pdf

6.審査基準 審査基準(製造業者の保安教育の認可).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
8日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

8日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考