行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 10-   
1.手続きの名称 第一種電気工事士免状に係る知識及び技能の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
【電気工事士】認定申請書.doc【電気工事士】認定申請書.doc【電気工事士】認定申請書.pdf【電気工事士】認定申請書.pdf
3.2の記載例 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
電気主任技術者免状又は高圧電気工事技術者合格証の写し
5.根拠条文 電気工事士法
(電気工事士免状)
第四条  電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2  電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3  第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一  第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二  経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者


電気工事士法施行規則
(実務の経験)
第二条の四  法第四条第三項第一号 の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第一条 に定める軽微な工事、第二条の二に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。
2  法第四条第三項第一号 の経済産業省令で定める実務の経験は、次のとおりとする。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校において第十一条 に定める電気工学に関する課程を修めて卒業した者にあつては、卒業後三年以上の従事
二  前号に規定する者以外の者にあつては、五年以上の従事

6.審査基準 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考