行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 商工労働部 雇用人材局労働政策課 | ||
| 番号 | 4- | ||
| 1.手続きの名称 | 職業訓練法人の設立の認可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意(様式例を参考とすること) |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 定款又は寄付行為 | 職業能力開発促進法施行規則第49条による |
| 役員就任予定者の就任承諾書 | 同上 |
| 次の事項を記載した書面 @設立者の氏名、住所及び履歴(法人その他団体が設立者であるときは、その名称 代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) A設立代表者を定めたときは、その氏名及び設立代表者戸視点お権限についての説明 B認定を受けようとする職業訓練及び訓練過程の種類、訓練科の名称並びにその訓練生の数 C認定職業訓練のための施設を設置する場合は、その施設及び設備の概要並びに施設の長の氏名及び履歴 D設立時の財産の目録及びその権利関係 E設立後二年間の業務計画及び予算 F役員就任予定者の履歴 | 同上 |
| 5.根拠条文 | 職業能力開発促進法第36条 |
| 6.審査基準 | 昭和44年10月1日付訓発第248号労働省職業訓練局長通達の第6による。(当該通知は、雇用人材総室で閲覧できます。) |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 20日間 | 機関 | 商工労働部雇用人材総室 | 商工労働部雇用人材総室 | |||
期間 | 1日間 | 19日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:雇用人材総室 |
| 11.問い合わせ先 | 商工労働部雇用人材総室労働政策室職業能力開発担当 0857−26−7222 |
| 12.備考 | 必要提出部数は2部
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