行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 38-   
1.手続きの名称 一般消費者の数の増加の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
保安業務計画書及びその明細
事業所の明細
損害賠償保険加入証明書の写し
緊急時対応の範囲を示した図面
保安業務用機器の保有を示す写真等
保安業務規程変更認可申請書 保安業務規程添付(変更前、変更後)
液化石油ガス設備士の写し(講習受講履歴部分も) 設備士免状保持者のみ
5.根拠条文 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(一般消費者等の数の増加の認可等)
第三十三条  保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
2  保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3  第三十一条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第一項の認可に準用する。


液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
(一般消費者等の数の増加の認可等)
第三十五条  法第三十三条第一項 の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする保安機関は、様式第十五による申請書に第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付して法第二十九条第一項 の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に提出しなければならない。
2  法第三十三条第二項 の規定により一般消費者等の数の減少の届出をしようとする保安機関は、様式第十六による届書に第三十条第二項第一号に掲げる書類(当該減少に係る事業所のものに限る。)を添付して法第二十九条第一項 の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に提出しなければならない。

6.審査基準 審査基準(消費者数の増加).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考