行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局医療・保険課 | ||
番号 | 5- |
1.手続きの名称 | 毒物劇物販売業の登録 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
申請書 | |
店舗全体の平面図 | |
毒物劇物保管設備の立体図 | |
法人にあっては定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書 | |
手数料 | 鳥取県収入証紙 14,700円 |
詳細は下記問い合わせ先にご相談ください。 | |
5.根拠条文 | 毒物及び劇物取締法第4条第1項
毒物及び劇物取締法第4条第1項(同法施行令第36条の7第1項第1号) |
6.審査基準 | 毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の知事に申請書を出さなければならない。 施行規則第2条第1項及び第2項 毒物及び劇物取締法第4条第3項の登録申請書は、別記第2号様式によるものとする。 2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請等の行為又は薬事法(昭和35年法律第145号)第4条第1項の許可若しくは同法第24条第1項の許可の申請の際当該登録申請書の提出先とされている都道府県知事に提出された書類については、当該登録申請書にその旨が付記されたときは、この限りではない。 一 毒物若しくは劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図 二 申請者が法人であるときは、定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書 三 略 毒物及び劇物取締法第5条 知事は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して二年を経過していないものであるときは、第4条の登録をしてはならない。 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。 一 (略)・・・(適用外) 二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。 イ〜ホ(略) 三 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。 四 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ又はしみ出るおそれがないものであること。 2 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第2号から第4号までの規定を準用する。 ◎毒物劇物販売業の登録に関する参考通知等 ・昭和26年3月26日薬収第194号厚生省薬務局長通知「薬事法並びに毒物及び劇物取締法施行上の疑義について(医薬品販売業と毒物及び劇物の販売業の併業)」 ・平成14年3月29日医薬発第329008号厚生労働省医薬局長通知「同一ビル内における医薬品販売業等の移設の手続きについて」 ◎毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第1項第2号の貯蔵設備に関する基準のうち、タンク貯蔵所の構造・設備等の基準 ・昭和52年10月20日薬発第1175号厚生省薬務局長通知「毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準−その1(固体以外のものを貯蔵する屋外タンク貯蔵所の基準)の運用について ・昭和52年10月20日薬安第66号厚生省薬務局安全課長通知「毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準−その1(固体以外のものを貯蔵する屋外タンク貯蔵所の基準)について ・昭和56年5月20日薬発第480号厚生省薬務局長通知「毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準−その2(固体以外のものを貯蔵する屋内タンク貯蔵所の基準)及びその3(固体以外のものを貯蔵する地下タンク貯蔵所の基準)について ・昭和60年4月5日薬発第377号厚生省薬務局長通知「毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準の一部改正について」 ◎毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4第1項第4号の運搬用具に関する基準のうち、運搬容器の審査基準 ・昭和63年6月15日薬発第511号厚生省薬務局長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準について」 ・昭和63年6月15日薬安第60号厚生省薬務局安全課長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準の運用指針について」 ・平成3年3月6日薬発第255号厚生省薬務局長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準について」 ・平成3年3月6日薬安第22号厚生省薬務局安全課長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準の運用指針について」 ・平成4年9月1日薬発第836号厚生省薬務局長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準について」 ・平成4年9月11日薬安第102号厚生省薬務局安全課長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準の運用指針について」 ・平成8年3月15日薬安第22号厚生省薬務局安全課長通知「毒物及び劇物の運搬容器に関する基準−その3の運用指針の改正について ※上記通知は、健康医療局医療指導課、東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局で閲覧できます。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
7日間 | 機関 | 東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局 | 東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局 | |||
期間 | 日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:西部総合事務所福祉保健局 |
11.問い合わせ先 | 健康医療局医療指導課 (電話 0857-26-7203、ファクシミリ 0857-26-8168) 東部福祉保健事務所 (電話 0857-22-5691、ファクシミリ 0857-22-5670) 中部総合事務所福祉保健局 (電話 0858-23-3144、ファクシミリ 0858-23-4803) 西部総合事務所福祉保健局 (電話 0859-31-9316、ファクシミリ 0859-34-1392) |
12.備考 |
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