行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療政策課
番号 36-   
1.手続きの名称 外国の看護学校を卒業した者等の准看護師試験受験資格の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式1_准看護師試験受験資格認定願.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
准看護師試験受験資格認定申請理由書
履歴書・写真
外国人登録原票記載事項証明書(日本国籍を有するものの場合は戸籍謄本又は抄本)
医師の診断書
外国で取得した看護師等免許証の写し及び免許の根拠法令の記載してある関係条文の抜粋
外国における資格試験の合格証書の写し又は合格証明書
外国の学校・養成所の卒業証書の写し又は卒業証明書
卒業した外国の看護師等学校の教科過程及び単位数・時間数を明らかにした書類
卒業した学校の看護師等学校の施設現況書及び卒業した外国看護師等学校のパンフレット
日本の病院等で研修をしている場合はその証明書及び日本の中学及び高等学校を卒業していない者の場合は、日本語能力試験1級認定書と成績書の写し
5.根拠条文 保健師助産師看護師法第22条
准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を収めた者
2 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、校正労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
3 前条第1号、第2号又は第4号に該当する者
4 外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者のうち、前条第4号に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの

保健師助産師看護師法施行規則第32条
法第22条第4号の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする

6.審査基準 事案ごとの裁量が大きく、審査基準の設定が困難である
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

事実関係の認定に難易差があり標準処理機関の設定が困難である
機関

医療政策課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:医療政策課

11.問い合わせ先 医療政策課 医療人材確保室 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048
12.備考