行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 66-   
1.手続きの名称 危険物取扱者免状の再交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

次のアドレスでダウンロードできます。

http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/docs.html

(一般財団法人消防試験研究センターのホームページ)

※申請書以外の必要書類は次のアドレスでご確認ください。

https://www.shoubo-shiken.or.jp/license/reissue.html

(一般財団法人消防試験研究センターのホームページ)
3.2の記載例
次のアドレスでダウンロードできます。

http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/docs.html

(一般財団法人消防試験研究センターのホームページ)
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
現在お持ちの免状 汚損・破損のみ
写真
免状返信用封筒
収入証紙
5.根拠条文 
【危険物の規制に関する政令第35条第1項】
 免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。

6.審査基準 設定しない(法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
(一財)消防試験研究センター鳥取県支部
(一財)消防試験研究センター鳥取県支部



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

その他 :一般財団法人 消防試験研究センター鳥取県支部

11.問い合わせ先 一般財団法人 消防試験研究センター鳥取県支部
〒680−0011
鳥取市東町一丁目271
鳥取県庁第2庁舎8階
TEL(0857)26−8389 FAX(0857)24−1052 
12.備考