行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療・保険課
番号 14-   
1.手続きの名称 覚せい剤施用機関等の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
覚せい剤施用機関指定申請書.doc 覚せい剤研究者指定申請書.doc
3.2の記載例 【記載例】覚せい剤研究者指定申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
申請書
手数料 覚せい剤施用機関、及び覚せい剤研究者の指定は、都道府県知事より、鳥取県収入証紙 3,900円
その他 覚せい剤研究者は、申請者の履歴書及び研究の計画書が必要
詳細は下記問い合わせ先にご相談ください。
5.根拠条文 覚せい剤取締法第3条第1項

覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、左の各号に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
 一 (略)・・・(適用外)
 二 覚せい剤施用機関については、精神病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
 三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、且つ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

6.審査基準
  覚せい剤取締法 (以下「法」という。)第3条第2項 に規定する覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者の指定基準は、左の通りとする。
 一 覚せい剤施用機関にあつては、精神科若しくは神経科の診療を行う病院若しくは診療所  又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻いんこう科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚せい剤の施用が特に必要と認められるものであること。
 二 覚せい剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚せい剤の使用が特に必要と認められるものであること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局
健康医療局医療指導課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
東部福祉保健事務所

11.問い合わせ先 健康医療局医療指導課
(電話 0857-26-7203、ファクシミリ 0857-26-8168)
東部福祉保健事務所
(電話 0857-22-5691、ファクシミリ 0857-22-5670)
中部総合事務所福祉保健局
(電話 0858-23-3144、ファクシミリ 0858-23-4803)
西部総合事務所福祉保健局
(電話 0859-31-9316、ファクシミリ 0859-34-1392)
12.備考