行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 9-   
1.手続きの名称 家畜商名簿登録の変更
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例  
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 家畜商法施行令(昭和28年8月31日)
(登録の変更)
第3条 家畜商は、前条第(2)号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより速かに登録変更申請書をその登録した都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が住所の変更(都道府県の区域を異にする住所の変更に限る。)に係るものであるときは、変更後の住所地を管轄する都道府県知事に(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、法第6条第2項の家畜商免許証(以下「家畜商免許証」という。)を添えてその旨を届け出るとともに、当該変更に直前の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、その旨を届け出なければならない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
畜産課
畜産課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:畜産課

11.問い合わせ先 畜産課肉用牛係 TEL:0857−26−7290 FAX:0857-26-7292
12.備考