行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
| 番号 | 40- | ||
| 1.手続きの名称 | 用途地域内の建築等の許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 5.根拠条文 | 建築基準法第48条第1項〜第13項 第48条第1項 第1種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以 外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種低層住居 専用地域における良好な住居の 環境を害するおそれがないと認め、又は公 益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 第2項 第2種低層住居専用地域内においては、別表第2(ろ)項に掲げる建築物以 外の建築物、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第2種低層住居専 用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上 やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 第3項 第1種中高層住居専用地域内においては、別表第2(は)項に掲げる建築物 以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種中高層 住居専用地域における良好な 住居の環境を害するおそれがないと認め、又 は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 第4項 第2種中高層住居専用地域内においては、別表第2(に)項に掲げる建築物 は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第2種中高層住居専用地域 における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを 得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 第5項 第1種住居地域内においては、別表第2(ほ)項に掲げる建築物は、建築し てはならない。ただし、特定行政庁が第1種住居地域における住居の環境を 害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合 においては、この限りでない。 第6項 第2種住居地域内においては、別表第2(へ)項に掲げる建築物は、建築し てはならない。ただし、特定行政庁が第2種住居地域における住居の環境を 害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合 においては、この限りでない。 第7項 準住居地域内においては、別表第2(と)項に掲げる建築物は、建築しては ならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するお それがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合において は、この限りでない。 第8項 近隣商業地域内においては、別表第2(ち)項に掲げる建築物は、建築して はならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供 給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の 環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可し た場合においては、この限りでない。 第9項 商業地域内においては、別表第2(り)項に掲げる建築物は、建築してはな らない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又 は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 第10項 準工業地域内においては、別表第2(ぬ)項に掲げる建築物は、建築しては ならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは 衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した 場合においては、この限りでない。 第11項 工業地域内においては、別表第2(る)項に掲げる建築物は、建築してはな らない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可し た場合においては、この限りでない。 第12項 工業専用地域内においては、別表第2(を)項に掲げる建築物は、建築して はならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認 め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限り でない。 第13項 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専 用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準 住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地 域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第七条 第一項 に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第二(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該 区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がな いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この 限りでない。
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| 6.審査基準 | 本文による ・それぞれの用途地域の環境を害するおそれがないと認められるもの ・公益上やむを得ないと認められるもの @利害関係者(当該建築物の敷地の外周およそ50m(物件によっては100m)の範囲内 に土地建物を所有する者)の意見を聴取し、参考とする。 A建築審査会の同意が必要 |
| 7.事前協議期間 | 28日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 68日間 | 機関 | 東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局 | 東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局 | |||
期間 | 日間 | 68日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753 |
| 12.備考 |
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