行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 52-   
1.手続きの名称 旅館業営業の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記入例(旅館業営業許可申請書).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
定款又は寄附行為の写し 法人の場合
営業施設の構造設備を明らかにした図面
営業施設の付近おおむね100メートル以内の見取り図(学校、児童福祉施設又は鳥取県旅館業法施行条例第2条第1項に規定する施設の有無が明らかとなるもの)
建築基準法第6条第4項に規定する確認済証の写し 営業施設を新たに建築する場合
営業用の土地又は建物の所有者の承諾書 営業用の土地又は建物が他人の所有である場合
5.根拠条文 
【旅館業法第3条第1項】
 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。第9条の2を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りでない。

6.審査基準 審査基準 52 旅館業営業の許可.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所、生活環境事務所
総合事務所、生活環境事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考