行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 52- |
1.手続きの名称 | 旅館業営業の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
定款又は寄附行為の写し | 法人の場合 |
営業施設の構造設備を明らかにした図面 | |
営業施設の付近おおむね100メートル以内の見取り図(学校、児童福祉施設又は鳥取県旅館業法施行条例第2条第1項に規定する施設の有無が明らかとなるもの) | |
建築基準法第6条第4項に規定する確認済証の写し | 営業施設を新たに建築する場合 |
営業用の土地又は建物の所有者の承諾書 | 営業用の土地又は建物が他人の所有である場合 |
5.根拠条文 | 【旅館業法第3条第1項】 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。第9条の2を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りでない。
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6.審査基準 | |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 | 機関 | 総合事務所、生活環境事務所 | 総合事務所、生活環境事務所 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333 |
12.備考 |
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