行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 教育委員会(事務局) 特別支援教育課 | ||
| 番号 | 3- | ||
| 1.手続きの名称 | 教員免許更新制に係る修了確認期限延期申請 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 延期事由があることを証する書類 | 延期申請書の証明欄でも可 |
| 免許状を所持することを証する書類 | 免許状の写し又は授与証明書 |
| 既に受領されている延期証明書の写し | 延期期間変更申請の場合 |
| 5.根拠条文 | 旧免許状所持者:【教育職員免許法平成19年改正法附則第2条第4項】 免許管理者は、旧免許状所持現職教員が、新法第9条の3第4項の規定により免許状更新講習を受けることができないことその他文部科学省令で定めるやむを得ない事由により当該旧免許状所持現職教員に係る前項に規定する修了確認期限(以下この条において単に「修了確認期限」という。)までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより相当の期間を定めて、当該修了確認期限を延期するものとする。旧免許状所持現職教員が、新たに普通免許状又は特別免許状の授与を受けたことその他の当 該旧免許状所持現職教員に係る修了確認期限を延期することが相当であるものとして文部科学省令で定める事由に該当すると認めるときも、同様とする。 新免許保持者:【新免許法第9条の2第5項】 免許管理者は、普通免許状又は特別免許状を有する者が、次条第3項第1号に掲げる者である場合において、同条第4項の規定により免許状更新講習を受けることができないことその他文部科学省令で定めるやむを得ない事由により、その免許状の有効期間の満了の日までに免許状更新講習の課程を修了することが困難であると認めるときは、文部科学省令で定めるところにより相当の期間を定めて、その免許状の有効期間を延長するものとする。
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| 6.審査基準 | 法令及び規則等に定めるとおり |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 15日間 | 機関 | 特別支援教育課 | ||||
期間 | 日間 | 15日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:特別支援教育課 |
| 11.問い合わせ先 | 特別支援教育課総務担当 (電話)0857−26−7924 (ファクシミリ)0857−26−8101 |
| 12.備考 |
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