行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 自然共生社会局循環型社会推進課
番号 17-   
1.手続きの名称 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
https://www.pref.tottori.lg.jp/273800.htm
3.2の記載例 https://www.pref.tottori.lg.jp/273800.htm
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画の概要(第1面〜5面)
運搬車両又は船舶の写真(第6面)
運搬車両の車検証(写)又は船舶国籍証書及び船舶検査証書(写)等
運搬車両の使用承諾書又は裸傭船契約書(写)
運搬容器等の写真(第7面)
更新の際内容に変更がない場合、次の添付書類は省略可。
 ○事業計画の概要を記載した書類
 ○事業の用に供する施設の構造図等
 ○施設の所有権を有するこを証明する書類
事務所、駐車場付近の見取図
駐車場の配置図
不動産登記法第14条規定の地図又は公図 (駐車場)
土地、建屋の登記事項証明書(駐車場)
土地、建屋の使用承諾書(駐車場) (写)
定款又は寄附行為
申請法人の登記事項証明書
講習会修了証(写)
権限確認書類
申請者の住民票(写)、登記されていないことの証明書等
誓約書(第10面)
法定代理人、役員、株主、使用人の住民票(写)、登記されていないことの証明書等
株主法人の登記事項証明書
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法(第8面)
納税証明書※
確定申告書(写)※
※申請者が法人の場合は法人税、個人の場合は所得税
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表
資産に関する調書(第9面)
融資関係書類(写)、金融機関からの借入金に係る貸付決定書等
借入金償還計画※1
経営再建計画書※2
事業収支計画
※1 資金調達が借入金の場合
※2 債務超過又は3期連続赤字など経営状態が悪い場合
5.根拠条文  廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(特別管理産業廃棄物処理業)
第十四条の四 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

6.審査基準 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし).pdf特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし).pdf
.事前協議期間 0日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
24日間

機関
循環型社会推進課
中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課

循環型社会推進課
中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課




期間
日間

24日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所環境建築局
西部総合事務所環境建築局
自然共生社会局循環型社会推進課

11.問い合わせ先 循環型社会推進課 電話0857-26-7674
ファクシミリ0857-26-7563

中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0858-23-3278
ファクシミリ0858-23-3266

西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0859-31-9323
ファクシミリ0859-31-9333
12.備考 提出部数 正本1部・副本1部