行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業振興局農地・水保全課
番号 5-   
1.手続きの名称 申請による県営土地改良事業の適否の決定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
1.土地改良事業計画の概要
2.土地改良施設(ダム・えん堤・揚水施設の場
合)の予定管理方法を記載した書面
3.法第85条第2項の同意があったことを証する書面(3条資格者の2/3以上)
4.法第85条第3項の農用地外資格者全員の同意書(農用地造成事業の場合)
5.法第85条第4項で準用する法第5条第5項の全員の意見を記載した書面(農用地造成事業の場合で、使用収益権者が別にいる場合)
6.法第85条第5項で準用する法第5条第3項で市町村長の意見をすべて記載した書面
7.法第85条第5項で準用する法第5条第6項で国有地等の編入承認があったことを証する書面
8.法第85条第5項で準用する法第5条第7項で非農用地権利者の同意があったことを証する書面
9.法第85条第5項で住民意見徴収の公告をしたことを証する書面
10.法第85条第9項による提出された当該意見書の写し(住民意見徴収公告で意見の提出があった場合)
11.事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準を記載した書面
5.根拠条文 土地改良法第86条第1項
 第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は前条第1項の規定による申請があった場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は(中略)、その申請に係る土地改良事業の適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。(各号略)

6.審査基準
1 土地改良法施行令第50条
 第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定 により都道府県が土地改良事業(中略)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号の1に該当するものでなければならない。(各号略)
 
2 土地改良法施行規則第6条を準用
 法第5条第2項の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
74日間

機関
総合事務所
農地・水保全課



期間
14日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部農林事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局

11.問い合わせ先 農地・水保全課 管理・地籍担当 (電話 0857−26−7321、FAX0857-26-8191)
12.備考