行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 農林水産部 農業振興局農地・水保全課 | ||
| 番号 | 5- | ||
| 1.手続きの名称 | 申請による県営土地改良事業の適否の決定 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 1.土地改良事業計画の概要 2.土地改良施設(ダム・えん堤・揚水施設の場 合)の予定管理方法を記載した書面 3.法第85条第2項の同意があったことを証する書面(3条資格者の2/3以上) 4.法第85条第3項の農用地外資格者全員の同意書(農用地造成事業の場合) 5.法第85条第4項で準用する法第5条第5項の全員の意見を記載した書面(農用地造成事業の場合で、使用収益権者が別にいる場合) 6.法第85条第5項で準用する法第5条第3項で市町村長の意見をすべて記載した書面 7.法第85条第5項で準用する法第5条第6項で国有地等の編入承認があったことを証する書面 8.法第85条第5項で準用する法第5条第7項で非農用地権利者の同意があったことを証する書面 9.法第85条第5項で住民意見徴収の公告をしたことを証する書面 10.法第85条第9項による提出された当該意見書の写し(住民意見徴収公告で意見の提出があった場合) 11.事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準を記載した書面 | |
| 5.根拠条文 | 土地改良法第86条第1項 第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は前条第1項の規定による申請があった場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は(中略)、その申請に係る土地改良事業の適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。(各号略)
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| 6.審査基準 | 1 土地改良法施行令第50条 第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定 により都道府県が土地改良事業(中略)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号の1に該当するものでなければならない。(各号略) 2 土地改良法施行規則第6条を準用 法第5条第2項の土地改良事業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。 |
| 7.事前協議期間 | 7日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 74日間 | 機関 | 総合事務所 | 農地・水保全課 | |||
期間 | 14日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:東部農林事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 農地・水保全課 管理・地籍担当 (電話 0857−26−7321、FAX0857-26-8191) |
| 12.備考 |
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