行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 地域づくり推進部 市町村課
番号 13-   
1.手続きの名称 合併特例区の設置の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 「市町村の合併の特例に関する法律28条第1項」
 合併関係市町村は、第26条の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第1項の協議により規約を定め、都道府県知事(すべての合併関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における市町村の合併に際して合併特例区を設けようとするときは、総務大臣。次項並びに第32条第4項及び第5項において同じ。)の認可を受けなければならない。

6.審査基準 次に掲げる事由のいずれかに該当すると認める場合を除き、認可を行う。
(1)法に定められた手続きにより申請されていないこと。
(2)規約の内容が違法であること。
(3)住民の福祉の増進、事務処理の効率化等の見地から、合併特例区の設置が著しく不適当であると認められること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
地域振興課
地域振興課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:地域振興課

11.問い合わせ先 地域振興部地域振興課地域づくり・分権担当 0857-26-7581
12.備考