行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 地域社会振興部 文化財局文化財課 | ||
| 番号 | 2- | ||
| 1.手続きの名称 | 遺跡の発見に関する届出 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 遺跡が発見された土地及びその付近の地図 | |
| 当該土木工事等の概要を示す書類及び図面 | 土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるとき |
| 5.根拠条文 | 1 文化財保護法第96条第1項 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。 2 文化財保護法第96条第2項 文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、3月を超えることができない。 3 文化財保護法第96条第8項 文化庁長官は、第2項の措置を執つた場合を除き、第1項の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指示をすることができる。前項の規定により第2項の措置を執つた場合を除き、第1項の届出がなされなかつたときも、同様とする。 4 文化財保護法第184条第1項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うこととすることができる。 6.(略)第96条第1項の規定による届出の受理、同条第2項又は第7項の規定による命令、同条第3項の規定による意見の聴取、同条第5項又は第7項の規定による期間の延長、同条第8項の規定による指示(以下略) 5 文化財保護法施行令第5条第2項 (略)法第96条第1項の規定による届出の受理、同条第2項又は第7項の規定による命令、同条第3項の規定による意見の聴取、同条第5項又は第7項の規定による期間の延長及び同条第8項の規定による指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(中略)が行うこととする。(以下略)
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| 6.審査基準 | 文化財保護法第96条第1項に基づく届出がなされた場合には、同条第8項に基づき、当該遺跡の保護上必要な指示をする。指示にあたっては、同法第 96条第2項に基づいて行う指示の判断基準を準用する。 1 次の場合においては、「発掘調査」を実施するものとする。 (1)工事により、埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合。 (2)掘削が埋蔵文化財に直接及ばない場合であっても、工事によって地下 の埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれがある場合。 (3)一時的な工作物の設置や盛土・埋立の場合であっても、その重さに よって地下の埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合。 (4)恒久的な工作物の設置や盛土・埋立により、埋蔵文化財と人との関係 が絶たれ、当該埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場合。 (5)その他上記の判断基準によって発掘調査を行うこととされている事例 に該当する場合。 2 次の場合においては、「工事立会」を行うものとする。 (1)対象地域が狭小で通常の発掘調査が実施できない場合。 (2)工事が埋蔵文化財を損壊しない範囲内で計画されているが、現地で状 況を確認する必要がある場合。 (3)一時的な工作物の設置や盛土・埋立で、現地で状況を確認する必要が ある場合。 (4)恒久的な工作物の設置や盛土・埋立の場合であっても、将来的に発掘 調査が可能な条件が満たされると判断される場合。 3 遺構の状況と工事の内容から、「発掘調査」・「工事立会」の必要がない と考えられる場合は、「慎重工事」の措置を講ずる。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 日間 埋蔵文化財の所在状況と土木工事等の内容との関係によって取扱いの判断が異なり、一律に処理できないため、標準処理期間の設定は困難である。 | 機関 | 市町村教育委員会 | 文化財課 | |||
期間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
市町村 :全市町村 |
| 11.問い合わせ先 | 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525 |
| 12.備考 |
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