行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県議会 県議会事務局
番号 3-   
1.手続きの名称 保有個人情報の訂正請求に対する決定等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
06-11-10_鳥取県議会個人情報保護条例施行規程_様式第9号.docx06-11-10_鳥取県議会個人情報保護条例施行規程_様式第9号.docx
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
本人であることを確認するための書類
代理人であることを確認するための書類 代理人により請求する場合のみ
5.根拠条文 ○鳥取県議会個人情報保護条例第34条
(保有個人情報の訂正義務)
第34条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

○鳥取県議会個人情報保護条例第36条・第37条
(訂正決定等の期限)
第36条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第33条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限の特例)
第37条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
2 前条及び前項の規定により訂正決定等をするべき期間については、任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている期間は算入しない。

6.審査基準 鳥取県議会個人情報保護条例の解釈及び運用
gikaikojinjohoukaisyaku.pdf
.事前協議期間 日間

 想定なし

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

正当な理由により30日以内に訂正決定等をすることができないときは、30日を限度として、その期間を延長する場合がある。
機関

県議会事務局



期間
日間

30日間

正当な理由により30日以内に訂正決定等をすることができないときは、30日を限度として、その期間を延長する場合がある。
日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:県議会事務局

11.問い合わせ先 県議会事務局議事・法務政策課(電話0857-26-7882、ファクシミリ0857-26-7461)
12.備考 県議会で保有する文書以外の個人情報の訂正については、県民参画協働課(電話0857-26-7753)にお問い合わせください。