行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 44-   
1.手続きの名称 高圧ガス製造の許可(冷凍)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 (記載例)高圧ガス製造許可申請書(冷凍).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
・製造計画書
・事業所全体平面図
 ・製造工程の概要を説明した書面及び図面
・フローシート又は配管図
 ・高圧ガス製造施設配置図
・機器等一覧表
 ・処理・貯蔵能力の計算書
・高圧ガス設備(特定設備、指定設備及び大  臣認定品を除く。)の強度計算書
 ・耐震設計構造物に係る計算書
・高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造  を示した図面
・法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
 ・委任状(包括委任で対応)
 ・製造市越に応じて、法第8条第1号及び第  2号の技術上の基準の確認に必要な書面又  は図面
必要に応じ添付を求めることができるもの
5.根拠条文 高圧ガス保安法
(製造の許可等)
第五条
2  次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一  高圧ガスの製造の事業を行う者(前項第一号に掲げる者及び冷凍のため高圧ガスの製造をする者並びに液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備に同条第一項 の液化石油ガスを充てんする者を除く。) 事業開始の日
二  冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン(当該ガスが前項第二号の政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三トンを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。) 製造開始の日
3  第一項第二号及び前項第二号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。

6.審査基準 審査基準(高圧ガス製造許可申請書(冷凍)).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
消防防災課消防・保安担当
消防防災課消防・保安担当



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考