行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 企業局 経営企画課
番号 1-   
1.手続きの名称 工業用水の給水の申し込み及び承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
給水場所の見取平面図
5.根拠条文 鳥取県工業用水供給規程第5条

(鳥取県工業用水供給規程第5条)
第5条 給水を受けようとする者は、1日当たりの予定使用水量(1日の各時間における予定使用水量のうち最大のものに24を乗じて得た水量)を定め、給水を受けようとする日の3月前までに様式第1号による申込書により知事に申し込まなければならない。
2 知事は、前項の申込みを受けた場合において、給水すべきものと認めるときは、1日当たりの使用水量を定めてこれを承認し、その旨を申込者に通知するものとする。

6.審査基準 ○工業用水道事業法

第16条 工業用水道事業者は、正当な理由がなければ、何人に対しても、その給水区域における工業用水の供給を拒んではならない。ただし、給水の申込を受けた工業用水の量が次条に規定する供給規程で定める一給水先当りの給水量の最少限度に満たないときは、この限りでない。

 工業用水道事業者は、その給水区域以外の地域において、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給してはならない。

1 正当な理由(昭和33年10月27日付通商産業省企業局長通知)「正当な理由」とは、給水のための施設が完成していない場合、給水能力に余力がない場合、不測の災害によって施設が破損した場合、給水が技術的に極めて困難な場合をいう。

○鳥取県工業用水供給規程
第3条 工業用水の給水区域は、次のとおりとする。
工業用水道施設の名称
給水区域
鳥取地区工業用水道鳥取市
日野川工業用水道米子市、境港市及び西伯郡日吉津村

第4条 給水を受けることができる者は、給水区域内において工業(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第1項に規定する工業をいう。)を営む者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)1給水先当たりの基本使用水量が1日100立方メートル以上の者
(2)前項に掲げる者を除くほか、知事が公益上特に必要があると認めた者

第5条 給水を受けようとする者は、(中略)様式第1号による申込書により知事に申し込まなければならない。
 様式第1号 基本仕様申込書(抜粋)
 申し込みに当たっては、鳥取県企業の設置等に関する条例
(以下「条例」という。)第5条第3項の規定により供給をしない ことができる使用に該当するものでないことを誓約します。

○鳥取県営企業の設置等に関する条例
第5条第3項 知事は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、工業用水の供給をしないことができる。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
15日間

企業局経営企画課処理の場合20日間
機関
企業局西部事務所、企業局東部事務所
企業局経営企画課、企業局西部事務所、企業局東部事務所


1000立方メートル以上の場合は経営企画課、1000立方メートル未満の場合は西部・東部事務所

期間
5日間

企業局経営企画課処理の場合
15日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部事務所
西部事務所

11.問い合わせ先 鳥取県企業局経営企画課営業誘致担当
電話 0857−26−7444
ファクシミリ 0857−26−8193
12.備考