行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 令和の改新戦略本部 税務課
番号 45-   
1.手続きの名称 地方税の臨時の税務書類の作成等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
臨時の税務書類の作成等の許可申請書(様式).pdf
3.2の記載例 臨時の税務書類の作成等の許可申請書(記入例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
 
5.根拠条文 
税理士法(昭和26年法律第237号)第50条第1項

(臨時の税務書類の作成等)
第五十条  国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。

6.審査基準 審査基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関

税務課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部県税事務所
西部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先 鳥取県総務部税務課課税担当 0857-26-7053
12.備考