行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 農地・水保全課 | ||
番号 | 9- |
1.手続きの名称 | 農業協同組合等が行う土地改良事業の換地計画の認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
換地計画に係る法第52条第5項の会議の議事録の謄本 | |
法第53条第1項ただし書の同意に係る署名簿又は法第53条の2の2第1項の申出に係る書面若しくは同意に係る署名簿 | |
法第53条の3第2項の同意があったことを証する書面 | |
関係農業委員会の同意書(同意が得られない場合は、その理由書) | |
5.根拠条文 | 土地改良法第96条で準用する第52条の2第1項 都道府県知事は、換地計画の認可の申請があったときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なってその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
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6.審査基準 | 1 土地改良法第52条第2項 都道府県知事は、前条第1項の認可の申請について、左の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。 一 申請の手続又は換地計画の決定手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。 二 換地計画の内容が、土地改良事業計画の内容と矛盾しているとき。 2 換地計画実施要領について(昭和49年7月12日付構造改善局長通知)による。 |
7.事前協議期間 | 7日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | 総合事務所 | 総合事務所 | |||
期間 | 日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部農林事務所 |
11.問い合わせ先 | 農地・水保全課 管理・地籍担当 (電話 0857−26−7321、FAX0857-26-8191) |
12.備考 |
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