行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 農林水産総務課 | ||
番号 | 13- |
1.手続きの名称 | 畑作物危険段階基準共済掛金率の認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
危険段階基準共済掛金率認可申請書 | 「畑作物危険段階基準共済掛金率の設定等について(平成16年2月2日付15経営第5915号農林水産省経営局長通知)の『「畑作物危険段階基準共済掛金率設定要領」の基準』第7の3に規定されている(様式例6) |
危険段階整理表A又は危険段階整理表B | |
危険指数整理表A又は危険指数整理表B | |
危険段階基準共済掛金率の算定基礎率計算表 | |
危険段階基準共済掛金率計算表 | |
鳥取県農業共済組合連合会の意見書 | |
総代会(総会)の議事録の謄本 | |
5.根拠条文 | 農業災害補償法第120条の15第6項 組合等は、第1項の規定による共済掛金率に代えて、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の畑作物危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において共済規程等で定めるものとし、その畑作物危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各畑作物危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域に係る同項の畑作物基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
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6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 農政課 | 農政課 | |||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:農政課 |
11.問い合わせ先 | 農政課 農林水産業団体担当 電話0857-26-7266 |
12.備考 |
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