行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 47-   
1.手続きの名称 道路斜線制限の前面道路とみなす道路の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築基準法施行令第131条の2第2項

建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法第42条第1項第4号に該当する ものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)若しくは法第68条の7第 1項の規定により指定された予定道路(以下この項において「予定道路」という。)に接す る場合又は当該敷地内に計画道路若しくは予定道路がある場合において、特定行政庁が交通 上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路又は予 定道路を前面道路とみなす。

6.審査基準 1 建築基準法第68条の7(建築基準法施行令136条の2の7及び第136条 の2の8)の規定により指定したものとする。
 第68条の7第1項
  特定行政庁は、地区計画等に道の配備及び規模又はその区域が定められて いる場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域におい て、地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令 で定める基準に従い、予定道路の指定を行うことができる。ただし、第2号 又は第3号に該当する場合で当該指定に伴う制限により当該指定の際現に当 該予定道路の敷地となる土地を含む土地について所有権その他の権利を有す る者が当該土地をその権利に基づいて利用することが著しく妨げられること となときは、この限りでない。
  (1) 当該指定について、当該予定道路の敷地となる土地の所有者その他の  政令で定める利害関係を有する者の同意を得たとき。
  (2) 土地区画整理法による土地区画整理事業又はこれに準ずる事業により  主要な区画道路が整備された区域において、当該指定に係る道が新たに当  該区画道路に接続した細街路網を一体的に形成するものであるとき。 
(3) 地区計画等においてその配置及び規模が定められた道の相当部分の整  備が既に行われている場合で、整備の行われていない道の部分に建築物の  建築等が行われることにより整備された道の機能を著しく阻害するおそれ  があるとき。
 第2項
特定行政庁は、前項の規定により予定道路の指定を行う場合(同項第1号 に該当する場  合を除く。)においては、あらかじめ、建築審査会の同意 を得なければならない。

施行令136条の2の7(予定道路の指定の基準)
  法第68条の7第1項に規定する予定道路の指定は、次に掲げるところに従 い、行うものとする。
  (1)予定道路となる土地の区域及びその周辺の地域における地形、土地利  用の動向、道路(法第42条に規定する道路をいう。第144条の4において  同じ。)の整備の現状及び将来の見通し、建築物の敷地境界線、建築物の  位置等を考慮して特に必要なものについて行うこと。
  (2)予定道路となる土地の区域内に建築物の建築等が行われることによ   り、通行上、安全上、防火上又は衛生上地区計画等の区域の利便又は環境  が著しく妨げられることとなる場合において行うこと。
  (3)幅員が4メートル以上となるものについて行うこと。
 施行令第136条の2の8(予定道路の指定について同意を得るべき利害関  係者)法第68条の7第1項第1号の政令で定める利害関係を有する者は、  同号の土地について所有権、建築物の所有を目的とする対抗要件を備えた  地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有す  る者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登  記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
.事前協議期間 14日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考