行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 30-   
1.手続きの名称 貯蔵施設等の設置の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
貯蔵施設等の明細書
販売施設等の位置及び付近図
貯蔵施設等の構造図
配管系統図 特定供給設備の場合
供給能力等説明書 特定供給設備の場合
消防長の意見書 貯蔵施設等の管轄消防長
5.根拠条文 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(貯蔵施設等の設置の許可)
第三十六条  次の各号の一に該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
一  第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設(以下この章において「貯蔵施設」という。)を設置しようとする者
二  特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者
2  前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。

6.審査基準 審査基準(貯蔵施設の設置).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考