行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 令和の改新戦略本部 税務課
番号 24-   
1.手続きの名称 市街地再開発組合等の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除に関する申告
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

不動産取得申告書(様式第39号).doc納税義務の免除(様式第47号に準ずる様式).doc
3.2の記載例
不動産取得申告書(記載例).doc
※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。
納税義務の免除(様式第47号に準ずる様式−記載例).doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
法第73条の27の4第1項、第3項、第5項、第9項若しくは第11項若しくは法第73条の27の5第1項に規定する譲渡をしたこと又は法第73条の27の4第7項に規定する譲受け予定者、国、地方公共団体その他施行令で定める者が同項に規定する取得をしたことを証明する書類  
5.根拠条文 <県税条例>
(市街地再開発組合等の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除に関する申告)
第95条 法第73条の27の4第1項、第3項、第5項、第7項、第9項若しくは第11項又は法第73条の27の5第1項の規定の適用を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、法第73条の27の4第1項、第3項、第5項、第9項若しくは第11項若しくは法第73条の27の5第1項に規定する譲渡をしたこと又は法第73条の27の4第7項に規定する譲受け予定者、国、地方公共団体その他施行令で定める者(以下この条及び次条において「譲受け予定者等」という。)が同項に規定する取得をしたことを証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。
(1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 不動産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積
(3) 不動産を取得した年月日
(4) 不動産を譲渡した年月日又は譲受け予定者等が不動産を取得した年月日

<地方税法>
(市街地再開発組合等の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第73条の27の4 道府県は、市街地再開発組合が、都市再開発法第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業(次項から第4項までにおいて「第一種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い施設建築物の敷地を取得し、又は施設建築物を新築した場合において、当該不動産の取得の日から敷地の取得にあつては3年、施設建築物の取得にあつては6月以内に当該市街地再開発組合の組合員(参加組合員を除く。)に当該不動産を譲渡したときは、当該市街地再開発組合による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2  前条第2項から第5項までの規定は、市街地再開発組合が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「敷地の取得にあつては当該取得の日から3年以内、施設建築物の取得にあつては当該取得の日から6月以内」と、同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該市街地再開発組合」と読み替えるものとする。
3  道府県は、都市再開発法第50条の2第3項 に規定する再開発会社(以下この項から第8項までにおいて「再開発会社」という。)が、第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の敷地を取得し、又は施設建築物を新築した場合において、当該不動産の取得の日から敷地の取得にあつては3年、施設建築物の取得にあつては6月以内に同法第73条第1項第2号に掲げる者に当該不動産を譲渡したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4  前条第2項から第5項までの規定は、再開発会社が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「敷地の取得にあつては当該取得の日から3年以内、施設建築物の取得にあつては当該取得の日から6月以内」と、同条第四項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
5  道府県は、再開発会社が、都市再開発法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業(次項から第8項までにおいて「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い施設建築物(同法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の敷地を取得し、又は施設建築物を新築した場合において、同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日から6月以内に同法第118条の7第1項第2号に掲げる者に当該不動産を譲渡したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
6  前条第2項から第5項までの規定は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と、同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
7  道府県は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い都市再開発法第118条の7第1項第3号 の建築施設の部分(以下この項及び次項において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する公共施設(以下この項及び次項において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
8  前条第2項から第5項までの規定は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合又は公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と、同条第四項 中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
9  道府県は、住宅街区整備組合が住宅街区整備事業の施行に伴い施設住宅の敷地を取得し、又は施設住宅を新築した場合において、当該不動産の取得の日から6月以内に当該住宅街区整備組合の組合員(参加組合員を除く。)に当該不動産を譲渡したときは、当該住宅街区整備組合による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
10  前条第2項から第5項までの規定は、住宅街区整備組合が住宅街区整備事業の施行に伴い施設住宅に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「当該取得の日から6月以内」と、同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該住宅街区整備組合」と読み替えるものとする。
11  道府県は、防災街区整備事業組合又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第165条第3項に規定する事業会社(以下この項及び次項において「事業会社」という。)が、同法第2条第5号 に規定する防災街区整備事業(次項において「防災街区整備事業」という。)の施行に伴い同法第117条第6号に規定する防災施設建築敷地(以下この項及び次項において「防災施設建築敷地」という。)若しくは同法第124条第2項に規定する個別利用区(以下この項及び次項において「個別利用区」という。)内の宅地を取得し、又は同法第117条第5号に規定する防災施設建築物(以下この項及び次項において「防災施設建築物」という。)を新築した場合において、当該不動産の取得の日から防災施設建築敷地又は個別利用区内の宅地の取得にあつては3年、防災施設建築物の取得にあつては6月以内に、防災街区整備事業組合にあつては同法第144条第1項に規定する組合員(同法第145条に規定する参加組合員を除く。)に、事業会社にあつては同法第205条第1項第2号若しくは第7号に掲げる者に当該不動産を譲渡したときは、当該防災街区整備事業組合又は事業会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
12  前条第2項から第5項までの規定は、防災街区整備事業組合又は事業会社が防災街区整備事業の施行に伴い防災施設建築敷地、個別利用区内の宅地又は防災施設建築物を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「次条第11項に規定する防災施設建築敷地又は個別利用区内の宅地の取得にあつては当該取得の日から3年以内、同項に規定する防災施設建築物の取得にあつては当該取得の日から6月以内」と、同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該防災街区整備事業組合又は次条第十一項に規定する事業会社」と読み替えるものとする。

(事業協同組合等の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第73条の27の5  道府県は、事業協同組合又は協同組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)が、都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号 ロの資金の貸付けを受けて、同号 ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものの用に供する不動産を取得した場合において当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡したときは、当該事業協同組合等による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2  道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から5年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
各県税事務所
各県税事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先
東部県税事務所 0857-20-3516,3517
中部県税事務所 0858-23-3108,3110
西部県税事務所 0859-31-9624,9625
12.備考