行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局消費生活センター | ||
番号 | 11- |
1.手続きの名称 | 共済事業専業組合又はその子会社が特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決件数を超えて取得し、又は保有することとなる場合において1年を超えて保有することに関する承認 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 消費生活協同組合法第五十三条の十九 共済事業専業組合又はその子会社は、国内の会社(共済専業従属業務又は共済専業関連業務を専ら営む会社及び前条第一項第二号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。 2 第五十三条の十七第二項から第七項までの規定は、共済事業専業組合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十三条の十九第一項」と、「特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条の十九第一項の規定」と、「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第五項及び第六項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第五十三条の十九第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十七第二項から前項まで」と読み替えるものとする。 消費生活協同組合法施行規則第二百二十九条 法第五十三条の十九第二項 において準用する法第五十三条の十七第二項 に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得 二 前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 三 第一号の組合又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。) 四 第一号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 五 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。) 六 第一号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割 七 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 八 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得 九 元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数(法第五十三条の十九第一項 に規定する基準議決権数をいう。次条第一項第三号及び第二項並びに第二百五十四条第一項第十七号から第二十号までにおいて同じ。)以内となる場合における株式又は持分の取得
|
6.審査基準 | なし(認可の要件は、消費生活協同組合法施行規則第二百二十九条に規定) |
7.事前協議期間 | 日間
|
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 | 機関 | 消費生活センター | 消費生活センター | |||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局消費生活センター |
11.問い合わせ先 | 鳥取県生活環境部くらしの安心局消費生活センター 0857-26-7186 |
12.備考 |
|